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作成編2)戸籍調査の際の注意点とは?

  2014/11/04

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戸籍調査を行う際には、いくつか知っておかなければいけないポイントがあります。

このポイントを踏み外してしまうと、戸籍調査そのものが不可能になったり、戸籍調査の際に、調査した内容に漏れが出たりしてしまいます。

ここでは、それらのポイントについてご説明してまいります。

戸籍調査の際の3つの注意点

戸籍調査の際には、下記の3つのことに注意する必要があります。

(1)過去に市町村合併が行われている場合

(2)法改正によって戸籍の形式が変更になっている場合

(3)ご先祖様が本籍地を変更されている場合や分家をされている場合
「分家」とは?(別ウィンドウで開きます)

市町村合併による影響も受ける?

「本籍地」については、市町村合併の影響も当然に受けます。

例えば、A県B郡C町が、市町村合併によってA県D市となった場合には、戸籍の請求はD市役所に対して行います。

戸籍は「つながるように取る」必要がある?

戸籍は、現在から過去へと「つながるように取る」必要があります。

「つながるように取る」とは、

・法改正によって戸籍の様式が変更になっている場合
過去に何回かの法改正によって、戸籍の様式(=フォーマット)が変更になっています。
この場合には、「新しく編製された戸籍」と、「古い方の戸籍」の両方の謄本を取得する必要があります。

・ご先祖様が本籍地を変更されている場合や、「分家」をしている場合
本籍地変更前、もしくは分家前の本籍地の市区町村役所に謄本の請求を行い、調査を継続する必要があります。

なぜそのようにして「戸籍をつながるように取る」必要があるかというと、

(1)戸籍がつながっていないと、市区町村役所に「さらにその前の」謄本の請求をする際に、「戸籍がつながっておらず、親族であると証明できない」として差し戻されてしまう可能性があるからです。

(2)本籍地の変更や分家、あるいは法改正によって新しく戸籍が編製された場合には、新しい戸籍には「除籍されている人間(=死亡や婚姻などによって、その戸籍に残っていない人間)」は、記載されないからです。

例えば、「古い方の戸籍」に、A、B、C、Dと4人の人間がおり、このうちのDが死亡した後に「法改正によって新しい戸籍」が編製されると、その戸籍には、A、B、Cの3人しか記載されないため、「Dさんの存在」が漏れてしまうからです。

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