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準備編2)どこまでの範囲の戸籍謄本が取れるのか?

  2014/11/10

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取得できる戸籍謄本には「範囲」があるため、欲しいものを全て取り寄せられるわけではありません、

このページでは「取れる戸籍謄本の範囲」について詳しくご説明してまいります。

「縦軸」と「横軸」

家系図を作成するにあたっては、「縦軸」と「横軸」という2つの要素について知っておく必要があります。

つまり、家系図作成においては、

(A)縦軸・・・どこまで過去にさかのぼれるのか?(時間軸)

(B)横軸・・・どれだけの数のご先祖様を調査できるのか?(登場人物の横の広がり)

という、2つの要素を考える必要があります。

説明図(縦軸・横軸)

取れる戸籍謄本の範囲(時間軸編)

時間軸に関しては、結論から言えば、「明治19年式戸籍」と呼ばれる戸籍までさかのぼって調査することができます。

つまり、作成しようとする方の親を調べ、またその親を調べ、そしてまた・・・というふうに、延々と「明治19年式戸籍」までたどり着くことができます。

途中の戸籍が戦災や天災などで消失している場合などには、それ以上昔の戸籍調査はできなくなってしまいますが、この「明治19年式戸籍」までたどり着ければ、江戸時代末期生まれのご先祖様が判明する確率は極めて高いかと思います。

縁喜堂の家系図では、当然に、可能な限り過去にさかのぼって謄本調査を行っております。

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取れる戸籍謄本の範囲(登場人物の横の広がり編)

結論から申し上げると、

「戸籍謄本を取ろうとしている人自身の親、またその親、そしてその親」
「戸籍謄本を取ろうとしている人自身の子、またその子、そしてその子」

という、「直系」のご先祖様やご子孫については、委任状を作成することなく戸籍の取得が可能です。
「直系」とは?(別ウィンドウで開きます)

しかしながら、逆に言うと、それ以外の場合では委任状が必要だ、ということになります。

つまり、

(A)「自分の妻(夫)の親、そしてまたその親・・・」
(B)「自分の甥・姪」

を調べるためには委任状が必要となります。

(A)については、「自分の妻(夫)」の委任状が必要になります。
(B)については、「自分の兄弟」の委任状が必要になります。

もちろん、戸籍謄本を取らずに、口頭で聞いた範囲で家系図に盛り込むのであれば委任状は不要です。
「傍系」とは?(別ウィンドウで開きます)

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