2014/11/05
家系図作成を目的として戸籍謄本を取得する場合には、取得方法や取得可能な戸籍の種類などを把握しておく必要があります。
このページでは、戸籍取得を行う際のポイントをご紹介してまいりますので、ぜひご参考にしてみてください。
家系図作成のために必要な謄本の種類は、大きく分けて下記の2種類あります。
(1)現在の戸籍謄本(戸籍謄本)
(2)過去の戸籍謄本(除籍謄本)
*「戸籍謄本」は、「戸籍全部事項証明書」とも呼ばれることもあります。
「除籍謄本」とは?(別ウィンドウで開きます)
「戸籍全部事項証明書」とは?(別ウィンドウで開きます)
家系図を作成するためには、まず、現在の戸籍(戸籍謄本、または戸籍全部事項証明書)を取得するところから始めます。
戸籍謄本を取得する方法は、「窓口で直接申請する方法」と、「郵送で取り寄せる方法」の2種類があります。
・申請する先
ご自分の「本籍地」のある市町村役所
「本籍地」とは?(別ウィンドウで開きます)
・料金
1通につき450円程度
・戸籍証明書等請求書(市区町村によって名称が異なる場合もあります)
市町村役所の窓口に備え付けしてありますので、そちらをご利用ください。
・本人確認書類
運転免許証、パスポートなど
・申請する先
ご自分の「本籍地」のある市町村役所
「本籍地」とは?(別ウィンドウで開きます)
・料金
1通につき450円程度
料金については、一般的には郵便局で購入できる「定額小為替」を使用します。
(ただし、各市区町村によって扱いが異なりますので、詳しくは各市区町村役所にお問い合わせください。)
・戸籍証明書等請求書(市区町村によって名称が異なる場合もあります)
市区町村ごとに申請書の様式が異なりますので、各市区町村役所のホームページからダウンロードして印刷します。
・本人確認書類のコピー
運転免許証、パスポートなど
・返信用封筒
ご自分のお名前、ご自宅の住所等を記入し、切手を貼った上で同封してください。
*謄本類は1通あれば十分です。
*上記は、申請者と戸籍に記載されている人間が同一の場合です。
戸籍に記載されている人間以外が申請する場合には、委任状が必要になります。
こうして自分自身の戸籍を取得したら、次は、その戸籍謄本(もしくは戸籍全部事項証明書)に書かれている「戸籍の筆頭者(=代表者)」が結婚前に入っていた戸籍を取得します。
こうして、次から次へと過去にさかのぼっていくわけですが、途中から戸籍が「除籍謄本」に変わっていきます。
「筆頭者」とは?(別ウィンドウで開きます)
「除籍謄本」とは?(別ウィンドウで開きます)
除籍謄本を取得する際には、前述の「戸籍謄本を取得する方法」で必要なものに加え、下記が必要となります。(料金については、前述の料金に「代わり」、下記の料金が必要になります。)
・料金
1通につき750円程度
・「除籍謄本に記載されている人物」と「請求する人物」の親族関係が確認できる書類
つまり、ご自身から出発し、その親、その親と、血統がつながっていることを証明できるような戸籍謄本(もしくは除籍謄本)のコピーを同封する必要があります。
戸籍謄本、除籍謄本ともに、取得請求できるのは「直系」の子孫(または祖先)だけになります。
従って、甥や姪、いとこなどが記載されている謄本類を請求するためには、委任状が必要となります。
「直系」とは?(別ウィンドウで開きます)
「傍系」とは?(別ウィンドウで開きます)
準備編1)家系図作成の概要
作成編2)戸籍調査の際の注意点とは?
戸籍とは?
戸籍の歴史
戸籍の用語集
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